私が所有している土地(更地)を、駐車場として利用したいという申し出がありました。 そのままの状態でよければと、貸すことにしたのですが、ここで得られる駐車場収入は、課税売上げになるのでしょうか。
非課税売上げになります。 事業者が駐車場または駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地について駐車場または駐輪場としての用途に応じる地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は「土地の貸付け」に含まれます。 但し、駐車または駐輪に係る車両または自転車の管理をしている場合は除きます。