空いた土地があったので、アスファルトをしいて駐車場にしました。この駐車場を貸すことで得られる収入は、課税売上げになるのでしょうか。
課税売上げになります。 事業者が駐車場または駐輪場として土地を利用する場合、その土地を用途に応じて砂利敷、アスファルト敷、コンクリート敷等の整備したり、フェンス、区画、建物の設置等をした場合には、これは「土地の貸付け」ではなく「施設の貸付け」とみなされます。