2週間の約束で、今週から土地を貸しています。ところが今日になって、急遽2ヶ月に延長して欲しいと申し出がありました。この場合は、課税売上げになるのでしょうか。
課税売上げになります。 貸付け期間が1月に満たない場合(日曜日だけ1年間貸すような場合も含む)は課税対象となりますが、この貸付け期間の判断は、その土地の貸付けに係る契約において定められた貸付け期間によって行われます。 よって、当初定められた期間が1月未満であれば、その後結果的に1月以上になったとしても、課税として取扱われることになります。