私が所有する土地と建物を、Aさんに同時に譲渡しました。消費税の課税売上げになるのでしょうか。
土地部分は非課税売上げ、建物部分は課税売上げになります。 土地と建物を同一の者に対して同時に譲渡した場合は、それぞれの資産の譲渡の対価について、合理的に区分しなければなりません。 しかし、それぞれの対価について所得税もしくは法人税の土地の譲渡に係る課税の特例の計算の取扱いによって区分している場合は、その区分したところによります。