土地の抵当権を他の債権者に譲渡します。 消費税の課税売上げとなるのでしょうか。
課税売上げになります。 土地とともに、土地の上に存する権利も消費税が課されないとされていますが、この「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利を指しますので、例えば鉱業権、土石採取権、温泉利用権、土地を目的物とした抵当権は、これには含まれません。