菓子卸を営んでいます。取引先にキャンペーン商品をご購入いただいたため、一定額を割戻す代わりに、その取引先を旅行に招待しました。この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか?
課税売上げに係る割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。 しかし、割戻し額を相手に支払う代わりに、その取引先を旅行や観劇等に招待した場合は、売上げに係る対価の返還とはみなされません。 その招待費用(交際費等)が課税仕入れとして取扱われることになります。