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◇Q&A消費税課否◇
 〜消費税課否〜
 消費税課否Q&A 第5回
 割戻し分相殺を旅行招待にした場合の消費税
 

菓子卸を営んでいます。取引先にキャンペーン商品をご購入いただいたため、一定額を割戻す代わりに、その取引先を旅行に招待しました。
この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか?

 

課税売上げに係る割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。

 しかし、割戻し額を相手に支払う代わりに、その取引先を旅行や観劇等に招待した場合は、売上げに係る対価の返還とはみなされません。

 その招待費用(交際費等)が課税仕入れとして取扱われることになります。