菓子卸を営んでいます。取引先にキャンペーン商品をご購入いただいたため、一定額を割戻す代わりに、その分の額を売掛金と相殺しました。この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか。
課税売上げに係る割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。これには、割戻し額を相手に支払う代わりに、その額を売掛債権と相殺した場合も含まれます。 割戻しによる売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に105分の4を乗じて算出します。