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◇Q&A消費税課否◇
 〜消費税課否〜
 消費税課否Q&A 第4回
 割戻し分売掛相殺の場合の消費税
 

菓子卸を営んでいます。取引先にキャンペーン商品をご購入いただいたため、一定額を割戻す代わりに、その分の額を売掛金と相殺しました。この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか。

 

課税売上げに係る割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。これには、割戻し額を相手に支払う代わりに、その額を売掛債権と相殺した場合も含まれます。

 割戻しによる売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に105分の4を乗じて算出します。