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◇Q&A消費税課否◇
 〜消費税課否〜
 消費税課否Q&A 第3回
 割戻し商品の消費税
 

雑貨屋を営んでいます。お客様にキャンペーン商品をご購入いただいたため、一定額を割戻しました。この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか。

 

課税売上げに係る割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。

 割戻しによる売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に105分の4を乗じて算出します。