雑貨屋を営んでいます。お客様にキャンペーン商品をご購入いただいたため、一定額を割戻しました。この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか。
課税売上げに係る割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。 割戻しによる売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に105分の4を乗じて算出します。