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◇Q&A消費税課否◇
 〜消費税課否〜
 消費税課否Q&A 第2回
 値引商品の消費税
 

雑貨屋を営んでいます。お客様に販売した商品が、少し汚れていたため、値引きして販売しました。この場合の消費税は、どのように処理したらよいのでしょうか。

 
 

課税売上げに係る値引きがあった場合には、課税標準額に対する消費税額から、その税額相当分を控除することになります。

  値引きによる売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に105分の4を乗じて算出します。