負担が増えることとしてたとえば注記の記載と監査役の業務が挙げられます。
1.注記の記載
旧商法施行規則では、旧小会社であれば計算書類の注記を省略することができるためほとんどの場合、注記を省略していました。
しかし、会社法では次の項目について、計算書類の注記が必要となります。
今までどおり会計監査人を設置しない場合であっても、公開会社は、注記項目はずいぶん多くなり、今まで注記を作成したことがない旧小会社にとっては、相当な事務負担が予想されます。
・重要な会計方針に係る事項に関する注記
・貸借対照表等に関する注記
・損益計算書に関する注記
・株主資本等変動計算書に関する注記
・税効果会計に関する注記
・リースにより使用する固定資産に関する注記
・関連当事者との取引に関する注記
・一株当たり情報に関する注記
・重要な後発事象に関する注記
・連結配当規制適用会社に関する注記
・その他の注記
2.監査役の業務
旧小会社では、監査役の監査の範囲は、会計監査に限定されていました。
しかし会社法では、監査役の監査の範囲は会計監査と業務監査の両方となります。
したがって公開会社では自動的に監査役の監査の範囲は、業務監査部分まで拡大されます。