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 小会社のための新会社法 第8回
 公開会社ではできないことは何ですか?
 

公開会社ではできないことは何ですか?

 

 以下は、非公開会社であればできますが、公開会社ではできません。

   □会計参与設置かつ取締役会設置とすることで監査役設置を免れる
     (327(2))。
   □取締役の資格を株主に限定する(331(2)ただし書)。
   □取締役の任期を10年まで伸ばす(332(2))。(原則2年)
   □監査役の任期を10年まで伸ばす(336(2))。(原則4年)
   □監査役の権限を会計監査に限定する(389(1))。
   □取締役会を設置しない(327(1))。
   □剰余金分配、議決権等に関し「別段の定め」を設ける(109(2))。
   □相続等の一般承継による株式の売渡し請求権を付す(174)。
     (譲渡制限株式であれば、公開会社であっても可能です。)
   □議決権制限株式の発行総数が無制限(115)。
   □株券を発行する定款の定めがあっても、株主から請求があるまでは
      株券を発行しない(215(4))。

(( )内は会社法の条文番号)