公開会社でなければできないことがあります。
代表的な例を以下に示しました。
□ 物納
株主の相続人が物納財産として株式を物納申請することができます。
(ただし、他の必要な要件が満たされている場合に限ります。)
物納財産は譲渡制限が付されていない株式でなければならないため、非
公開会社の株式は、物納申請することはできません。
もちろん、公開会社の株式であっても、物納する株式に譲渡制限が付さ
れていれば物納財産とはなりません。
□ 株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効の訴えの提訴期間
非公開会社の場合には1年間の提訴期間が設けられていますが、公開
会社の場合には原則適用の6ヵ月です(会社法828(1)二)。
これは、経営者側にとってはメリットですが株主にとってデメリットともいえます。