定款に書かれていないことでも「規定されているものとみなされる」事項があります。旧小会社の場合、たとえば、次のような事項です。
□株式会社の場合 →取締役会及び監査役を置く旨の定めがある(整備法76(2)) ⇒非公開会社の場合で設置したくなければ、定款を変更して登記する必要があります。
□株式譲渡制限の定めがある場合 →全部の株式に対する譲渡制限の定めがある →取締役会決議による株主割当ができる旨の定めがある(整備法76(3)) ⇒定めを置きたくなければ、定款変更の必要があります。
□株券を発行しない旨の定めがない場合 →株券を発行する旨の定めがある(整備法76条(4)) ⇒株券不発行にしたい場合には、定款変更し登記をする必要があります。
□小会社の場合 →非公開会社の場合、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めが ある(整備法53) ⇒非公開会社の場合で、業務監査も監査役の監査の範囲にしたい場合には、定款変更 をする必要があります。
このようにみなし規定が適用される場合には、定款とは別に適用を受けるみなし規定の一覧表を作成し、株主や債権者などから閲覧請求等があった場合には提示しなければなりません。
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