旧小会社が、会社法の非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のデメリットを教えてください。
たとえば、次のようなことがデメリットとして考えられます。 □ 株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効の訴えの提訴期間 が1年(会社法828(1)二)。 (通常は6ヵ月)。 株主側にとってはメリットですが、経営者側にとってはデメリットです。 □ 物納 物納財産として株式を物納申請することができません。 株主の相続人には、デメリットとなります。
たとえば、次のようなことがデメリットとして考えられます。 □ 株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効の訴えの提訴期間 が1年(会社法828(1)二)。 (通常は6ヵ月)。 株主側にとってはメリットですが、経営者側にとってはデメリットです。
□ 物納 物納財産として株式を物納申請することができません。 株主の相続人には、デメリットとなります。