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 〜小会社のための新会社法〜
 小会社のための新会社法 第5回
 旧小会社が、会社法の非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のデメリットとは?
 

旧小会社が、会社法の非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のデメリットを教えてください。

 

 たとえば、次のようなことがデメリットとして考えられます。

  □ 株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効の訴えの提訴期間
     が1年(会社法828(1)二)。  (通常は6ヵ月)。
    株主側にとってはメリットですが、経営者側にとってはデメリットです。

  □ 物納
    物納財産として株式を物納申請することができません。
    株主の相続人には、デメリットとなります。