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◇Q&A小会社のための新会社法◇
 〜小会社のための新会社法〜
 小会社のための新会社法 第4回
 会社法施行後、非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のメリットとは?
 

従来小会社であった会社が、会社法施行後、非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のメリットを教えてください。

 

非公開会社の場合、現行の商法ではできなかった機関設計が可能となり、ずいぶん自由が増します。
その反面、デメリットも生じますので、注意が必要です。

□定款に定めることにより、次のことが可能となります。
   □会計監査人の設置
   □会計参与の設置
   □取締役の資格を株主に限定する(331(2)ただし書)。
   □取締役の任期を10年まで伸ばす(332(2))。(原則2年)
   □監査役の任期を10年まで伸ばす(336(2))。(原則4年)
   □監査役の権限を会計監査に限定(389(1))。
   □相続等の一般承継による株式の売渡し請求権を付す(174)。
   □剰余金分配、議決権等に関し「別段の定め」を設ける(109(2))。
   □取締役会を設置しないことができます(327(1))。
   □議決権制限株式の発行総数に制限がありません。
   □株券を発行する定款の定めがあっても、株主から請求があるまでは
      株券を発行しないことができます。(215(4))

                         …※( )内は会社法の条文番号