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 〜小会社のための新会社法〜
 小会社のための新会社法 第3回
 「株主資本等変動計算書に関する注記」とは?
 

「株主資本等変動計算書に関する注記」とは、
どのような注記をしなければならないのでしょうか?

 

たとえば、次のような注記を行います。

【注記例】
    株主資本等変動計算書に関する注記
    (1)当該事業年度の末日における発行済株式の数
         ×年×月×日における発行済株式の数は、○○○株です。

    (2)当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
         ×年×月×日の定時株主総会において、次のとおり決議しました。
         配当金の総額 ○○百万円
          1株あたり配当額  ○円
         配当原資   利益剰余金
         基準日   ×年×月×日
         効力発生日 ×年×月×日

    (3)当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
         ×年×月×日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です。
         配当金の総額 ○○百万円
         1株あたり配当額  ○円
         配当原資   利益剰余金
         基準日   ×年×月×日
         効力発生日 ×年×月×日

[解説]

     「株主資本等変動計算書に関する注記」は、会社計算規則第136条において、次のよ
    うに定められています。

    (株主資本等変動計算書に関する注記)第136条
     株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
    この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の
    事項は、省略することができる。

      一  当該事業年度の末日における発行済株式の数
          (種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)

      二  当該事業年度の末日における自己株式の数
          (種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)

      三  当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
 
      四  当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当
          (当該事業年度に係る定時株主総会の終結後に法第454条第一項各号に
           掲げる事項を定めるものを除く。)に関する事項

      五  当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権
         (法第236条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)
         の目的となる当該株式会社の株式の数
         (種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)