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 小会社のための新会社法 第2回
 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」とは
 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」とは、どのような注記をしなければならないのでしょうか?

 

たとえば、次のような注記を行います。

【注記例】

  重要な会計方針に係る事項に関する注記
    (1)有価証券の評価基準及び評価方法
       移動平均法による原価法

    (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
        最終仕入原価法による原価法

    (3)固定資産の減価償却の方法
        有形固定資産 建物    定額法
                  上記以外 定率法
        無形固定資産 定額法

    (4)引当金の計上方法
        貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、次の計上を行ってい
                ます。
        一般債権  法人法の規定による法定繰入率により計上
        個別債権  回収可能性を勘案して計上

    (5)消費税等の会計処理
        全て税抜方式により処理を行っています。

 [解説]

   「重要な会計方針に係る事項に関する注記」は、会社計算規則第132条
   において、次のように定められています。

   (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第132条
      重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のため
      に採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計
      算書類作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要
      性の乏しいものを除く。)とする。

      一 資産の評価基準及び評価方法
      二 固定資産の減価償却の方法
      三 引当金の計上基準
      四 収益及び費用の計上基準
      五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項