たとえば、次のような注記を行います。
【注記例】
重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 建物 定額法
上記以外 定率法
無形固定資産 定額法
(4)引当金の計上方法
貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、次の計上を行ってい
ます。
一般債権 法人法の規定による法定繰入率により計上
個別債権 回収可能性を勘案して計上
(5)消費税等の会計処理
全て税抜方式により処理を行っています。
[解説]
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」は、会社計算規則第132条
において、次のように定められています。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第132条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のため
に採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計
算書類作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要
性の乏しいものを除く。)とする。
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 収益及び費用の計上基準
五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項