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◇Q&A小会社のための新会社法◇
 〜小会社のための新会社法〜
 小会社のための新会社法 第1回
 会社法施行後、非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合、
 負担が増える   ことはどんなこと?
 

従来小会社であった会社が、会社法施行後、非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合、負担が増えることはどんなことですか?

 

負担が増えることとして、たとえば注記の記載があります。

現行の商法施行規則では、小会社であれば計算書類の注記を省略することができるため、ほとんどの場合、注記を省略していました。
しかし、会社法が施行されますと、会計監査人を設置しなければ、次の項目について、計算書類の注記が必要となります。今まで注記をしたことがない小会社にとっては、事務負担が増えることになります。


 ・重要な会計方針に係る事項に関する注記
 ・株主資本等変動計算書に関する注記
 ・その他の注記