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◇Q&A年末調整◇
 〜年末調整〜
 年末調整Q&A 第7回
 年明け支給金の年末調整 パターンA
 

給与が12月末締めで翌年1月10日に支給される場合は、その支給額を年末調整に含めて計算するのでしょうか?

 

年末調整は、支給が確定した給与、つまり、もらう従業員からみた場合収入が確定した給与について、対象となります。従って、上記の場合は、1月10日に支給が確定しますので、翌年の年末調整に含めて計算されることになります。

 また、別のケースで、12月25日締めで、末日払いの給与だったとします。このケースにおいて、たまたま末日の資金繰りが悪く、実際の支払いが翌年1月5日になってしまった場合は、支給が確定するのが末日であるため、末日において未払いであったとしても、本年の年末調整に含めて計算します(所法190)。