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◇Q&A年末調整◇
 〜年末調整〜
 年末調整Q&A 第2回
 配偶者控除と配偶者特別控除
 

配偶者控除と配偶者特別控除の両方がダブル適用できなくなったのは、
いつからでしょうか?

 

 平成16年分の所得税からです。(所法83の2、平成15年所法等改正法附則3)。

 この影響があるのは、配偶者が専業主婦の方や、たとえば配偶者がパートやアルバイトなどの給与所得者で配偶者の給与収入が103万円未満の方の場合です。これまで、配偶者控除38万円と、その所得金額によって控除額が決まる配偶者特別控除の両方を適用することができました。しかし、16年分からは、これらの方について、配偶者特別控除は適用できず、配偶者控除のみ38万円の控除になりました。

 なお、従来の配偶者控除が適用されない配偶者(たとえば給与収入が103万円超141万円未満の場合)の配偶者特別控除の制度の適用は継続されています。