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◇Q&A確定申告◇
 〜確定申告〜

 確定申告Q&A 第29回
 住宅ローン控除とは?

 

◎住宅ローン控除とは?
◎控除の対象になる住宅ローンは?どんな住宅でも控除になるの?
◎控除額の簡単な計算方法は?
◎住宅ローン控除をを受けるのにそろえる書類は?
◎控除の対象にならない住宅ローンとは?
◎申告に必要なものは?

 

◎住宅ローン控除とは?

家を買ったり建てたり直したりしたときには、たいてい銀行などから住宅ローンを借ります。その住宅ローンの12月31日の残高が税金のかえってくる対象になります。手続きとしては、買って住み始めた年の翌年3月に確定申告をし税金をかえしてもらいます。
それからあとは必要な書類を会社に出して年末調整におりこんでもらうことで税金が戻ってきます。戻ってくる税金の額は、ローン残高の0.5〜1%ですが、マンションの場合で築年数25年以内とか、小さすぎる家(50平方メートル未満)はだめなどの細かい規定があります。

◎控除の対象になる住宅ローンは?どんな住宅でも控除になるの?

 ・ 家が床面積50平方メートル以上であること。
 ・ 木造で建築後20年以内、鉄筋など耐火構造のもので建築後25年以内の   ものであること。
 ・ 買ってから6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。
 ・ 10年以上のローンがあること。
 ・ 勤務先などからの借り入れの場合は、実質年利1%未満でないこと。
 ・ その年の所得金額が3千万円以下であること。
 ・ 居住用財産の3千万控除などの特例を、前後3年間で受けていないこと。
 ・ 増改築の場合、工事費用総額が100万円以上であること。
 ・ 店舗併用住宅等については2分の1以上が自己居住用であること。
   などなど
サラリーマン(給与所得者)の場合確定申告が必要なのは1年目だけ、2年目以降は年末調整で還付が受けられます。

◎控除額の簡単な計算方法は?

・平成13年6月30日までに入居した場合
入居後
1年目〜6年目
7年目〜11年目
12年目〜15年目
税率
年末ローン残高×1%
年末ローン残高×0.75%
年末ローン残高×0.5%
上限
50万円
37万5000円
25万円

・平成13年7月1日〜12月31日までに入居した場合
入居後 1年目〜6年目
税率
年末ローン残高2000万円以下×1%
(年末ローン残高2000万円を超え3000万円まで)×0.5%+10万円


◎住宅ローン控除をを受けるのにそろえる書類は?

  新築
住宅
中古
住宅
家屋の
増改築
   備   考

土地の
登記簿謄本

土地等の取得がない場合不要
土地の
売買契約書
家屋の
登記簿謄本
 
家屋の
請負契約書
又は売買契約書

増改築の
工事請負
契約書

他に増改築等工事証明書等が必要
住宅取得資金に
係る借入金の
年末残高等証明書
通常は住宅金融公庫又は銀行等から郵送されます
住民票の写し
 
所得税の源泉徴収票
給与所得者(年金受給者)は必要です


◎控除の対象にならない住宅ローンとは?

次のような借入金は、たとえ住宅を新築・購入するために借り入れたものであっても、住宅ローン控除の対象になりません。

 ・ 親族、友人、知人からの借入金
 ・ 勤務する会社から借り入れた年利1%未満の借入金
 ・ 勤務する会社から利子補給を受けている場合それを織り込むと年利1%
  未満となる借入金
 ・ 勤務する会社から時価の1/2未満の金額で購入した住宅に関する借入金

※ 住宅ローン控除の仕組みは、きわめて複雑です。また毎年のように改正が
  あります。
  専門家でも即答できないケースがあるのが実情です。住宅ローン控除を予
  定している方は、あらかじめご相談されることをおすすめします。


◎申告に必要なものは?

 ・A様式の確定申告書(年末調整を受けたサラリーマン)
 ・住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書
 ・給与所得の源泉徴収票
 ・家屋の登記簿謄本(抄本)
 ・不動産売買契約書。工事請負契約書、増改築工事証明書等の一定の書式
 ・住宅ローンの年末残高証明書
 ・印鑑 など

※申告内容によって必要書類が違いますので税務署で確認してください。