結婚後10年が経過しますが、子供を授かりません。そのため不妊治療をおこなっているのですが、この場合の不妊治療に関する費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
対象となります。ただし、医師による診療行為であることが大前提です。 医師よる診療又は治療の対価として支払われる不妊症の費用は、通常必要なものであれば、医療費控除の対象となります。 また、不妊症の治療費のほかに人工授精の費用も医療費控除の対象となりますが、これも医師の診療又は治療の対価として支払われることが前提条件となります。