子供の病気療養のため、医師の勧めで軽井沢の別荘を借りて転地療養をすることにしました。この別荘を借りる賃貸料は、医療費控除の対象となりますか?
対象とはなりません。 医師等の診療等を受けるための費用で通常必要な費用のうち、医師等による診療等に直接必要な費用は、医療費控除の対象となります。今回のご相談の場合は、上記の要件に該当しませんので、医療費控除の対象とはなりません。