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 〜確定申告〜
 確定申告Q&A 第14回
 医療費控除について パターン2
 

事情があって、叔母の面倒をみています。
叔母が入院したので、医療費は私が負担しているのですが、この医療費は、私の医療費控除とすることはできますか?

 

貴方の医療費控除の対象となります。

 医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります。

この場合の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族となっています。

したがって、この場合、叔母は貴方からみて3親等の血族となりますので、生計を一にしていれば、貴方の医療費控除の対象となります。