生命保険契約が満期をむかえ、満期返戻金を受け取りました。 この受取りの際に、満期返戻金とともに剰余金の分配や割戻金の割戻し部分を加算して受取った場合は、所得税法上、どのように取扱われるのでしょうか?
ご質問のケースの場合は、その満期返戻金に加算して受取った剰余金の分配や割戻金の割戻し部分を含めて、一時所得等の総収入金額を計算することになります。 (所令183(2)一) つまり、税金の課税対象に含まれます。
ご質問のケースの場合は、その満期返戻金に加算して受取った剰余金の分配や割戻金の割戻し部分を含めて、一時所得等の総収入金額を計算することになります。
(所令183(2)一) つまり、税金の課税対象に含まれます。