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 〜確定申告〜
 確定申告Q&A 第7回
 妻と離婚し、子供を引取った場合、寡夫控除は適用できますか?
 

妻と離婚し、子供を引取った場合、寡夫控除は適用できますか?

 

子供を引き取っただけで、即、寡夫控除は適用できません。
寡夫控除は寡婦控除よりも厳しい要件があります。

 寡夫控除は、次の3つをすべて満たさなければなりません。
   (1)妻と離婚又は死別してから結婚をしていない人、あるいは妻の生死
     が3ヶ月以上不明である人
   (2)合計所得金額が500万円以下であること
   (3)扶養親族となる子(所得が38万円以下)がいること

これら3つの要件がすべて満たした場合、寡夫控除として27万円の所得控除が受けられます。
この場合、(2)の「合計所得金額が500万円以下」とは、給与収入のみであれば年収6,888,889円以下を指し、また、(3)の「所得が38万円以下」とは、給与収入のみであれば年収103万円以下を指します。

 寡夫かどうかは、その年の12月31日時点で判断します。また、平成16年以前は、老年者でないことも要件でしたが、平成17年からは、老年者控除の制度が廃止された影響で、65歳以上であっても、上記の要件を満たせば、寡夫控除の対象になります。
(所法81(1)、所法2(1)三十、2(1)三十一、所令11、11の2、措法41の17)