サラリーマンが日常生活や通勤用に使用している自動車について掛けている自動車保険は、損害保険料控除の対象になりますか?
ご質問のケースでの自動車利用は、生活に必要な資産とは認められていないため、当該自動車に係る自動車保険は、損害保険料控除の対象とはなりません。 ただしその自動車が、たとえば下肢の障害がある方が利用するために特別仕様を施してある自動車に該当する場合などは、当該自動車に係る損害保険料は、損害保険料控除の対象となる可能性があります。この場合には、当該自動車を利用することが、通常の生活を営むために必要であると、所轄税務署長に認めてもらう必要があります。(所法77、所令214)
ご質問のケースでの自動車利用は、生活に必要な資産とは認められていないため、当該自動車に係る自動車保険は、損害保険料控除の対象とはなりません。
ただしその自動車が、たとえば下肢の障害がある方が利用するために特別仕様を施してある自動車に該当する場合などは、当該自動車に係る損害保険料は、損害保険料控除の対象となる可能性があります。この場合には、当該自動車を利用することが、通常の生活を営むために必要であると、所轄税務署長に認めてもらう必要があります。(所法77、所令214)