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◇Q&A税制改正◇
 〜税制改正〜
 平成14年度税制改正
 

平成14年度税制改正のポイントは?

 

さて、毎年改正される税制ですが、今回は中小企業の方々に関係のある改正を取り上げます。
今回景気対策の観点から中小企業に対する支援税制が拡充されました。青色申告者である中小企業者が、製作後事業の用に供されたことのない,つまり新品の次に掲げる減価償却資産を取得または製作して製造業等指定事業の用に供した場合には基準取得価額の7%の税額控除又は基準取得価額の30%の特別償却の選択適用が認められます。
(一定の要件を満たすリース契約によるリース資産についてはリース費用の60/100に対して税額控除が適用されます)

  対象設備
1. 取得価額160万円以上の機械・装置
(リースの場合はリース料総額210万円以上)
但し、平成14年4月1日以後取得供用分から適用。
改正前は、取得価額230万円以上、リース料総額300万円以上のもの
2. 電子計算機等の器具備品で、取得価額100万円以上の次のもの
(リースの場合140万円以上)
電子計算機
デジタル複写機
ファクシミリ
デジタル構内交換設
デジタルボタン電話設備
電子ファイリング設備
マイクロファイル設備
ICカード利用設備
冷房用又は暖房用機器

3. 車両総重量3.5トン以上の貨物自動車
4. 内航船舶(取得価額の75%が対象)
 
これらの特別償却は通常の減価償却費と異なり、例えば期末に取得供用した場合でも全額損金計上することができます。つまり利益が出ている場合、対象設備を購入する予定があるなら今期中に購入してしまおうといった節税策を採用することができます。