さて、毎年改正される税制ですが、今回は中小企業の方々に関係のある改正を取り上げます。
今回景気対策の観点から中小企業に対する支援税制が拡充されました。青色申告者である中小企業者が、製作後事業の用に供されたことのない,つまり新品の次に掲げる減価償却資産を取得または製作して製造業等指定事業の用に供した場合には基準取得価額の7%の税額控除又は基準取得価額の30%の特別償却の選択適用が認められます。
(一定の要件を満たすリース契約によるリース資産についてはリース費用の60/100に対して税額控除が適用されます)