会社更生法の規定により法的整理が行われた場合と同様に、従来の評価損だけでなく評価益についても認められることになりました(法法25(3)、33(3))。
この改正による適用は強制適用ではなく、会社の任意により改正前の評価損のみの認識でも可能です。
また、欠損金の取扱いについては、すでに期限が切れた繰越欠損金であっても控除することが可能となり、しかも優先的に控除することができるようになりました(法法59(2)、法令118)。
ただし、いずれの場合においても改正後の項目を適用をする場合には、必ず全ての改正項目(評価益・評価損・欠損金の優先控除)を認識しなければなりません。