組合事業の内容により異なります。
有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失の場合には、個人と同じ取扱いであり、その組合に係る出資の価額を超える部分の金額まではその損失額は、損金の額に算入されます(措法67の13)。
しかし、民法上の組合等の事業に係る損失は、なかったものとみなされる個人と取扱いは異なり、その組合に係る出資の価額を超える部分の金額まではその損失額は、損金の額に算入されます(措法67の12)。
また、組合員が個人の場合の匿名組合事業に係る損益は雑所得として取扱われていますが、法人の場合は、今回の改正で損金に算入できる損失額が上記と同じ取扱いになりました(措法67の12(3))。この点について個人の取扱いは改正されていませんが、法人と取扱いが異なりますので、注意してください。