留保金課税の不適用、特定設備の特別償却又は特別控除の優遇措置が受けられます。
中小企業新事業活動促進法の新経営革新支援計画とは、経産省が中小企業の事業活動を支援するために設けた制度の1つです。
中企庁のホームページによれば、「経営革新計画とは、事業活動に関連した「新たな取り組み」を、数値目標を持った計画に具体化したもの」であり、その支援策の一つとして、税金の優遇措置があります。
本来ならば、留保金課税の対象とされる自己資本比率が50%超の中小企業者であれば、この承認を受けることで留保金課税が不適用になります。経営計画として新たな取り組みをし、経営の向上を目指している会社であれば、申請してみてはいかがでしょうか。
なお、この適用は、平成17年4月13日以後に開始する事業年度について適用されます。