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 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第14回
 中小企業新事業活動促進法の新経営革新支援計画の承認を受けた税金の
 計算上優遇措置
 

中小企業新事業活動促進法の新経営革新支援計画の承認を受けると税金の計算上優遇措置があると聞きました。具体的にはどのような優遇が受けられるのでしょうか?

 

留保金課税の不適用、特定設備の特別償却又は特別控除の優遇措置が受けられます。


 中小企業新事業活動促進法の新経営革新支援計画とは、経産省が中小企業の事業活動を支援するために設けた制度の1つです。
中企庁のホームページによれば、「経営革新計画とは、事業活動に関連した「新たな取り組み」を、数値目標を持った計画に具体化したもの」であり、その支援策の一つとして、税金の優遇措置があります。

 本来ならば、留保金課税の対象とされる自己資本比率が50%超の中小企業者であれば、この承認を受けることで留保金課税が不適用になります。経営計画として新たな取り組みをし、経営の向上を目指している会社であれば、申請してみてはいかがでしょうか。

 なお、この適用は、平成17年4月13日以後に開始する事業年度について適用されます。