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◇Q&A税制改正◇
 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第13回
 教育訓練特別控除 パターン2
 

教育訓練費の特別控除を受ける場合の、対象となる教育訓練費はどのようなものがありますか?

 

教育訓練をするための外部講師に対する報酬及び旅費等、教材費、外部施設使用料、受講料や受験費用、外部研修委託料等です(措令27の12(3)、措規20の5の3)。


  教育訓練させる従業員がその教育訓練する場所へ行くための旅費や宿泊費などは対象とはなりません。また、キャリア形成促進助成金で訓練給付金を受給している場合など他の者からの交付を受けている場合には、その金額は教育訓練費から控除しなければなりません(措法42の12(1))。