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◇Q&A税制改正◇
 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第12回
 教育訓練特別控除 パターン1
 

個人の教育訓練費の特別控除は平成18年分からの適用なので、18年分からの教育訓練費だけを計算すればよいのですか?

 

適用は平成18年分からですが、過去2年間の教育訓練費の額も把握しておく必要があります。


  教育訓練費の特別控除は、その年の教育訓練費の額が過去2年間の平均の教育訓練費の額を超える場合に初めて適用されるものです(措法10の7)。
  したがって、来年から適用だから、と侮ることなく、過去の教育訓練費の額を洗い出す必要があります。

  また、この措置は平成18年から20年までの時限立法です。税金計算のためだけではなく、過去の教育訓練費の額を洗い出し、今年以降の教育訓練の計画をしっかりと行いましょう。事前の計画をしっかり行うことで、無駄なく賢く節税することが可能となります。