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◇Q&A税制改正◇
 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第11回
 有限責任事業組合契約に係る組合員
 

有限責任事業組合契約に係る組合員である個人についても、民法上の組合等と同様に組合事業に係る損失はなかったものとされるのでしょうか?

 

有限責任事業組合契約に係る組合員である個人について、当該組合事業に係る損失の取扱いは、出資金額相当分までが損失として必要経費に算入することができます(措法27の2)。

  有限責任事業組合(通称「日本版LLP」)については、ようやく日本の法律で制定された組合法です。この組合事業に係る損失については、先にご紹介した民法上の組合等に関する取扱いとは異なりますので、注意が必要です。