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◇Q&A税制改正◇
 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第10回
 金融先物取引との損益通算
 

商品先物取引は、有価証券先物取引と損益通算できるようになりましたが、金融先物取引とは損益通算できないのでしょうか?

 

平成17年7月1日以後に行う取引所金融先物取引に係る差益金等決済について、商品先物取引との損益通算は可能となりました(平成17年所法等改正法附則28)。

 たとえば、円金利スワップ先物取引や、ユーロ円3ヶ月金利先物取引などの取引所金融先物取引について、当該取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る所得等は、課税形態が申告分離課税となったため、商品先物取引との損益通算は可能となりました。もちろん、繰越控除も可能です。