日本に住んでいる居住者は、全世界所得課税が義務付けられているため、国外で発生した所得について、外国所得税が課税された場合、国内外問わず全ての所得を一旦日本で課税し、国外で課税された外国所得税は外国税額控除として控除することができます。
この課税された外国所得税について、何らかの理由で減額された場合の取扱いについて今回の改正で整備されることとなり、減額された日の属する年分(以下「減額年分」)で調節することになりました。
具体的には、次の順番で取り扱います(所法44の2、所令93の2)。
- 減額年分に他に外国所得税があれば、まず、その外国所得税から減額分を控除します。
- 次に1.で控除しきれない又は1.の外国所得税がない場合において、繰越外国所得税が存在している場合には、繰越外国所得税から控除します。
- 2.で控除しきれない又は1.2.いずれも存在しない、などの理由により、どこからも控除することができない減額分がある場合にはその減額分については、その減額年分の雑所得の収入金額として総合課税の対象となります。