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◇Q&A税制改正◇
 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第7回
 個人に関係する改正点
 

今回の改正項目ではなくても、今年から改正が適用されるものは個人の関係ではどのようなものがありますか?

 

大きなものでは、老年者控除の廃止です。これに伴い、公的年金等控除の改正が行われています。また、青色申告特別控除の改正も行われていますし、住宅借入金等特別控除の適用金額や率も改正されています。


  老年者控除は、満65歳以上の方で年間の所得が1,000万円以下であれば、50万円の控除が受けられましたが廃止されたのです。

  公的年金等控除の上乗せ分70万円が廃止されましたが、最低控除額について50万円加算される特別措置が設けられました(平成16年所法等改正法附則2)。

  青色申告特別控除は、簡易帳簿作成による45万円の控除が廃止されました。なお、正規の簿記の原則により記帳する55万円の控除は65万円に引き上げられました(平成16年所法等改正法附則26、63)。

  住宅借入金等特別控除は、適用上限金額が5,000万円から4,000万円に下げられ、率も全期間1%ではなく、9・10年目については0.5%に引き下げられています。