個人の寄付について、次の2点の改正がされました。
これらは、いずれも平成17年分以後に適用されます(平成17年所法等改正法附則2、15)。
- 寄付金の控除対象限度額の引上げ
控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従前:25/100)に引き上げられました(所法78)。
- 政府等寄付金特別控除の控除計算対象金額の引上げ税額控除の計算の対象となる寄付金合計額が総所得金額等の30/100(従前:25/100)に引き上げられました(措法41の18(2))。
- 総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます(所法22(2)、78、措法41の18(2))。