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 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第4回
 築50年経っている中古住宅の住宅ローン控除
 

中古住宅が築50年経っていても一定の耐震基準を満たせば、住宅ローン控除が受けられるそうですが、本当ですか?

 

平成17年4月1日以後の取得であれば、一定の耐震基準を満たす証明書を添付することで住宅ローン控除を受けることが可能です(措法41、措令26、平成17年改正措令附則12)。

 この場合の一定の耐震基準を満たす証明書は、中古住宅の売主側が、物件を引き渡す前までに建築士などへ依頼して証明書を取得します(平成17年4月1日国住備第2号通知)。
 したがって、買主側が中古住宅を取得した後に証明の申請しても証明書は発行されないため、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることはできません。

 なお、この基準を満たした中古住宅を取得した場合には、登録免許税や不動産取得税なども軽減されます(措令42(1)、地令37の18三)。それぞれ証明書様式が異なるため、軽減措置をとる場合には、それぞれの証明書が必要です。