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 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第3回
 贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡等について
 

最高裁判決で、贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に、贈与時の名義書換料を含めていいことが確定されました。これは、ゴルフ会員権だけでしょうか?

 

たしかに裁判では、贈与により取得するゴルフ会員権の名義書換料について争われたものです。
しかし、今回判決が確定されたことにより、贈与に限らず相続や遺贈についても適用され、また、該当する資産もゴルフ会員権だけに限らず適用されます。

 つまり、贈与、相続、遺贈などの理由により資産を取得した際に生じた付随費用(不動産登記費用や名義書換料など)は、当該資産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費に含まれます。

 従前での実務上の取扱いは、このような費用は取得費には含めていません。したがって、過去において取得費に含めず申告をした場合には、更正の請求あるいは減額更正の請求をすることが可能です。

更正の請求や減額更正の請求の手続については、お住まいの地域にある税務署か税理士などの専門家に相談してください。