個人のゴルフ会員権の売却に関する税の取扱いについて、幾度となく議論が交わされ、報道等でもご存知の方が多いと思いますが、すでに改正され、損失を他の所得と損益通算できないのではないか、と思われている方も多く、問い合わせもあります。
しかし、平成17年度においてはこのような改正はされていません。
したがって、現段階においては個人が所有するゴルフ会員権を売却して発生した損失については、他の所得(事業所得、給与所得など)と損益通算することが可能です。
ただし、連日の報道等にもありますように、いつこの規定が改正されてもおかしくはありません。所有するゴルフ会員権相場を確認し、どうすべきか、ファイナルアンサーすべき時期にさしかかっているのかもしれません。