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 〜登記〜
     未成年者が発起人になる場合
 

未成年者が発起人になる場合

 

<未成年者が発起人になる場合>  

未成年者が役員になる場合、法定代理人の同意書が必要です。

 出資者になる場合は、まず定款に

  発起人  ●● ●●   
  上記発起人の法定代理人     (父)○○ ○○
                       (母)○○ ○○

として、父母が実印を押印し、印鑑証明書を提出します。

定款認証の委任状も同様で、上記の連名で父母が印鑑を押します。

 提出書類は、父母の印鑑証明書、戸籍謄本、定款認証委任状、定款です。印鑑証明書と戸籍謄本は原本還付可能です。

(注意)
 各公証役場により取扱いが異なる可能性があります。上記の確認が取れているのは愛知県と岐阜県です。他の地域につきましては、それぞれの公証役場にてご確認いただくことをお勧めします。 また、上記事例のように未成年者が発起人となることはそれほど多くはありません。愛知県、岐阜県においても、必ずその都度ご確認いただくようお願いします。