[相談] 相続登記をするにあたり、被相続人の登記簿上の住所が最後の住所と相違する場合の証明方法について、教えてください。
[相談]
相続登記をするにあたり、被相続人の登記簿上の住所が最後の住所と相違する場合の証明方法について、教えてください。
[回答] 通常、登記簿上の住所と最後の住所が同一でないときは、それをつなげる証明書類が必要となります。 例:被相続人の除票 被相続人の戸籍の附票 名称地番号変更による変更の場合は、市区町村の証明書 et 名称地番変更による場合は、市区町村の証明書を取り寄せます。 住所がつながらないときは、 ・証明の経緯、ならびに被相続人に相違なき旨相続人全員の申述書 (印鑑証明書付) ・不在籍証明書 ・不在住証明書 の3点によって証明することとなります。
[回答]
通常、登記簿上の住所と最後の住所が同一でないときは、それをつなげる証明書類が必要となります。
例:被相続人の除票 被相続人の戸籍の附票 名称地番号変更による変更の場合は、市区町村の証明書 et
名称地番変更による場合は、市区町村の証明書を取り寄せます。
住所がつながらないときは、 ・証明の経緯、ならびに被相続人に相違なき旨相続人全員の申述書 (印鑑証明書付) ・不在籍証明書 ・不在住証明書
の3点によって証明することとなります。