[相談] 株式会社の解散・清算のとき、残余財産の分配を不動産(現物)で株主にすることができるでしょうか?
[相談]
株式会社の解散・清算のとき、残余財産の分配を不動産(現物)で株主にすることができるでしょうか?
[回答] できます。 株式会社が解散した場合、清算人は、財産を換価(現金化)して、債務を弁済し、最終的に残った財産は、株主に分配します。 株主への残余財産の分配については、特段の定めがないかぎり株主の所有する株式数に応じて、通常は現金にて分配がなされます。 このとき、株主全員の同意があれば、現物にての分配も可能です。 (注釈会社法(13) 312ページ)
[回答]
できます。
株式会社が解散した場合、清算人は、財産を換価(現金化)して、債務を弁済し、最終的に残った財産は、株主に分配します。
株主への残余財産の分配については、特段の定めがないかぎり株主の所有する株式数に応じて、通常は現金にて分配がなされます。
このとき、株主全員の同意があれば、現物にての分配も可能です。 (注釈会社法(13) 312ページ)