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 〜相続〜
   残余財産の分配を不動産でできるか?
 

[相談]

 株式会社の解散・清算のとき、残余財産の分配を不動産(現物)で株主にすることができるでしょうか?

 

[回答]

 できます。

 株式会社が解散した場合、清算人は、財産を換価(現金化)して、債務を弁済し、最終的に残った財産は、株主に分配します。

 株主への残余財産の分配については、特段の定めがないかぎり株主の所有する株式数に応じて、通常は現金にて分配がなされます。

 このとき、株主全員の同意があれば、現物にての分配も可能です。
(注釈会社法(13) 312ページ)