親族関係調整調停について
以下の事例では「遺産分割調停」ではなく「親族関係調整調停」を申し立てることになります。「親族関係調整調停」は、夫婦間の離婚の際だけでなく、相続人に対する遺産の開示要求の際にも利用できます。
<事例>
当事者
1) 被相続人 父(平成10年○月○日死亡)
2) 被相続人 母(平成13年×月×日死亡)
3) 1)2)の相続人 子供2名 長男A 長女B (全員成年者。依頼者はA)
1)については「遺留分減殺による物件返還請求の調停」を申立てました。(詳細略)
生前の2)の世話は相続人B(長女)が行っていました。Bは1)の公正証書遺言の存在をAに隠していたこともあり、信頼関係は破壊している状態です。
別居していたAは、2)の遺産である2)名義の預貯金口座がどの金融機関のものであったかすら知りません。Bは2)の遺産の開示を一切行っていませんでした。
今後、協議成立の可能性はなく、1)の調停と同時に解決をしていきたいというAの意向から、状況を別紙に記載し財産目録を添付しない状態で、1)の調停と「親族関係調整調停」の申立を一緒に家庭裁判所に行きました。