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 〜相続〜
   遺留分放棄の覚書の効力
 

[相談]

家族構成:相談者A、長男、長女  Aは、自己の相続の際、全財産を長男に相続させたい意向で、その旨の遺言を作成しました。生前、長女に対し多少の贈与は実行していましたが、将来予想される長女の遺留分相当には満たない金額です。  

Aの意向を確実に実現させるためには、長女に遺留分の放棄をしてもらう必要がありますが、Aは「その“手間と費用”を掛けたくない」と主張しています。

A曰く「長女はAの意向に同意している」とのことで、A自身は、Aと長女の間で、Aの相続の際に遺留分の減殺請求をしない旨の覚書を作成(全文長女に書かせる)しておけば良いのではないかと考えています。

コストを確定日付取る程度に抑えられるためです。

 将来、相続発生した際、長女から遺留分減殺の請求あった場合に、当該覚書があることで、長男に有利に働くことはあるのでしょうか。

 

 

[回答]

 遺留分の減殺請求をしない旨の覚書は、法的には、遺留分放棄の効力はありません。

 遺留分放棄は、あくまで家裁に申立てをし、許可を得た場合に限り、効力が発生します。

 ただ、相続開始後、遺留分減殺請求の裁判になった際に、一資料として、その覚書が考慮される可能性がないとは言えません。