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 〜相続〜
  遺言作成時に固有の財産でない場合の相続登記
 

遺言作成時に固有の財産でない場合の相続登記

 

遺言作成時に固有の財産でない場合の相続登記

 下記の文言で公正証書遺言が作成された場合でも、相続登記は可能です。但し、これは名古屋法務局昭和出張所の見解ですので、下記の文言で遺言書を作成する際は、管轄法務局に確認をお願いします。

------------------------------------------------------------ 第1条 下記の不動産を妻   に相続させる。

     名古屋市○○区     番の土地  の持分全部
     同所同番地 家屋番号 番の建物   の持分全部
     なお、上記建物が取り壊されたときは、同地上において
     新築される建物全部を目的として、本条を適用する。

------------------------------------------------------------  つまり、遺言作成時に固有の財産でなくとも、遺言の効力発生時 に特定現存していれば、相続登記は可能です。被相続人の死亡時に 被相続人名義の登記がなされている建物であれば、この遺言によっ て相続登記が可能になります。