遺言作成時に固有の財産でない場合の相続登記
下記の文言で公正証書遺言が作成された場合でも、相続登記は可能です。但し、これは名古屋法務局昭和出張所の見解ですので、下記の文言で遺言書を作成する際は、管轄法務局に確認をお願いします。
------------------------------------------------------------ 第1条 下記の不動産を妻 に相続させる。
名古屋市○○区 番の土地 の持分全部
同所同番地 家屋番号 番の建物 の持分全部
なお、上記建物が取り壊されたときは、同地上において
新築される建物全部を目的として、本条を適用する。
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つまり、遺言作成時に固有の財産でなくとも、遺言の効力発生時 に特定現存していれば、相続登記は可能です。被相続人の死亡時に 被相続人名義の登記がなされている建物であれば、この遺言によっ て相続登記が可能になります。