期間の満了が休日・祝日の場合の取扱い
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組織変更について、官報に公告を掲載しました。公告期間の満了日が祝日に重なるのですが、この場合、そのままその祝日を期間の末日として取り扱ってもいいのでしょうか。
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[回答]
期間満了日が日曜日や祝日に重なる場合は、その翌日に期間は満 了することになります。ご注意ください。
このことは、民法142条に下記のように定められています。
民法 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。