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 〜相続・登記〜
  被相続人の同一性証明書類還付方法(相続登記)
 

被相続人の同一性を証する書面の原本還付を請求する場合には、相続関係説明図を謄本として取り扱うことはできません。

 

被相続人の同一性証明書類還付方法(相続登記)

被相続人の同一性を証する書面の原本還付を請求する場合には、相続関係説明図を謄本として取り扱うことはできません。
(参考:登記研究第694P227質疑応答)

 同一性を証する書面とは、登記簿上の住所と最後の住所が違う場 合等に確認資料となる戸籍附票・住民票・住所変更証明書等です。

これらの書面は添付書類としては挙げられていないため、改正後 も特に何らの変更なく申請していましたが、2005年末に上記の取扱 いが発表されたため、今後は、被相続人の同一性を証する書面に該 当するものがある場合には、全てコピー添付の還付手続きが必要と なります。