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 〜登記〜
  不動産:変更前の住所を異にする場合の登記名義人の表示変更登記
 

不動産:変更前の住所を異にする場合の登記名義人の表示変更登記

 

不動産:変更前の住所を異にする場合の登記名義人の表示変更登記

甲不動産についてA地、乙不動産についてB地を住所として、所有権の登記を受けた者がC地に住所移転した場合には、甲・乙両不動産についての登記名義人の住所変更登記は、一個の申請ですることができます。(登記研究283号71頁)

  1. 住所移転・住所移転  上記先例は、下記のような場合をさしています。 この場合、申請書に記載する登記原因は、最後の住所移転に関することだけなので、A地→C地、B地→C地でも申請書の記載は同じです。そのため、一個の申請で登記できます。
    A地→→→→□→→→→C地
      住所移転 住所移転

    B地→→→→C地
      住所移転
  2. 住居表示実施・住所移転  しかし、下記のような場合は、登記原因が異なるので、一個の申 請では登記できません。

    A地→→→→□→→→→C地
    住居表示実施  住所移転

    B地→→→→C地
      住所移転